吸収、均質等方媒質中の光波
屈折の法則
前節では、非吸収媒質から吸収媒質へ光が入射する場合、境界面での反射屈折に関しては、
境界条件、屈折の法則、フレネルの反射・透過係数の表式は屈折率として複素屈折率を用いれば、全く同じ形で表現できる
という点を見てきた。ここでは、屈折の法則に関して議論していこうと思う。
図に示すように境界面xyにおいて平面波が非吸収媒質(屈折率n1)から吸収媒質(屈折率n2)へ入射した場合を考える。
このような媒質間の間でも屈折の法則は成立するので、
となる。このときn2は複素数となるのでθtも複素数となり、もはや単なる屈折角の意味を持たなくなる。
ここで、入射波の波面法線s(i)がxz平面に含まれているときには(そのような座標系をとることにして)、
透過波の波面法線s(t)のx、y、z成分を考察すると、
となる
この式を電場の式に代入すると、
となる。これから、z一定の面が等振幅面になることが分かる。
また等位相面は、Cosの位相項が一定である条件から、
で、この面に垂直な方向、つまり波面に対して垂直方向とz軸とのなす角度をθtとすれば、
となる。これが意味するところは、スネルの法則は成立するが、波面に対して垂直な方向を直接求める際には、
上式を用いて計算しなければならないということである。
以上をまとめたイメージ図を上図にまとめてあるので参考にしてほしい。
結論としては、入射角θiが0でなければ、等位相面と等振幅面が一致しないという事実である。